健康保険の被扶養者認定
― 19歳以上23歳未満の収入要件が10月から150万円に拡大
2025年10月1日以降、健康保険の被扶養者認定において19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。
改正のポイント
-  年収要件の変更
 【現行】 年間収入 130万円未満
 【改正後】 年間収入 150万円未満
 【対象】 2025年10月1日以降に扶養認定を受ける 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) の親族
 ※収入要件以外(生計維持・同居など)の基準に変更はありません。
-  年齢要件の判定方法
 判定基準:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
 例:2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合 → 2025年は「19歳以上」として扱われ、年収150万円未満が基準になります。
-  遡及認定の扱い
 2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合は、従来どおり「年収130万円未満」で判定されます。
Q&A
Q1. 配偶者は対象になりますか?
A1. 対象外です。
  今回の改正は19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)が対象となります。
  なお、事実婚を含む配偶者も対象外です。
Q2. 学生であることは要件になりますか?
A2. 学生である必要はありません。年齢と収入要件のみで判定します。
Q3. 年齢はいつの時点で判定しますか?
A3. 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
 
						
						