健康保険

健康保険の被扶養者認定
19歳以上23歳未満の収入要件が10月から150万円に拡大

2025年10月1日以降、健康保険の被扶養者認定において19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)の年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されます。

改正のポイント

  1. 年収要件の変更
    【現行】 年間収入 130万円未満
    【改正後】 年間収入 150万円未満
    【対象】 2025年10月1日以降に扶養認定を受ける 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) の親族
    ※収入要件以外(生計維持・同居など)の基準に変更はありません。
  2. 年齢要件の判定方法
    判定基準:扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
    例:2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合 → 2025年は「19歳以上」として扱われ、年収150万円未満が基準になります。
  3. 遡及認定の扱い
    2025年10月1日より前の期間について認定を受ける場合は、従来どおり「年収130万円未満」で判定されます。

Q&A

Q1. 配偶者は対象になりますか?
A1. 対象外です。
  今回の改正は19歳以上23歳未満の親族等(配偶者を除く)が対象となります。
  なお、事実婚を含む配偶者も対象外です。

Q2. 学生であることは要件になりますか?
A2. 学生である必要はありません。年齢と収入要件のみで判定します。

Q3. 年齢はいつの時点で判定しますか?
A3. 扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。