子ども・子育て支援金制度は、全世代・前経済主体から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。
■ 開始時期
2026(令和8)年4月分保険料分(=給与天引きは2026(令和8)年5月の給与)から、健康保険料・介護保険料と併せて健保組合が徴収します。
■ 支援金率
支援金率は、健保組合や協会けんぽ等の被用者保険の間で格差が生じることのないよう、国が一律の率を示し、原則その率で徴収することとなります。
2026(令和8)年度は0.23%と定められています。2028(令和10)年度には0.4%程度までに上がる見込みです。
徴収は企業(事業主)と被保険者(本人)が 労使折半 で負担します。
■ 支援金の徴収
子ども・子育て支援金は、健保組合などの医療保険者が保険料として徴収し、納付することが法律で定められています。法律上は保険料として規定されていますが、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできません。あくまでも国の代わりに事業主から徴収し、国に納付する役割を健康保険組合が担います。
■ 支援金の使途
支援金は、子ども・子育て支援法で定められた特定の施策だけに使うことが法律で明確に規定されています。少子化対策の推進を目的として、児童手当の拡充、妊娠・出産・乳児期の新給付、育休・時短勤務支援、保育(こども誰でも通園制度)、国民年金の育児期間中保険料免除など、さまざまな施策に活用されます。
===詳細は下記リーフレット等にてご参照ください===